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■民事訴訟法[第2版](論点別ステップアップシリーズ6) * 2刷での変更点

   2刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました。


<本の訂正>

●25頁 7行目
  「(民法5条)」を「(民法5条3項)」と訂正

●33頁 12行目
  「(商法38条1項)」を「(会社法11条1項、商法21条1項)」に訂正

●34頁 8行目、18行目、21行目
  「商法262条(会社法354条)」を「会社法354条」と訂正

●35頁 3行目
  「商法42条1項ただし書(会社法13条本文)」を「会社法13条本文」と訂正

●40頁 4行目
  「会社設立無効(商法136条、428条等〔会社法828条1項1号〕)、株主総会決議」を「会社の組織に関する行為の無効の訴え(会社法828条)、株主総会等の決議」と訂正

●58頁 17、18行目
  改行をなくし、16行目行末に文章を続ける。

●同頁 下から6〜4行目
  「(1)……(2)」を「(1)……(2)」と訂正

●同頁 下から3行目
  「一部明渡の給付判決をすることはできません。」を「一般的には、一部明渡の給付判決をすることができます。」と訂正

●同頁 下から2行目〜最終行
  「原告としては、……いえるからです。」を、下の文章と差し替え
  「これを認めても、通常、(1)原告の意思に反しないし、(2)当事者の不意打ちにならないからです。ただし、一部明渡の給付判決では原告の訴え提起の目的が達せられず、(1)原告の意思に反することになる場合には、一部明渡の給付判決をすべきではありません。」

●59頁 3〜5行目
  「(1)……(2)」を「(1)……(2)」と訂正

●186頁 15行目
  「株主総会決議取消し」を「株主総会等の決議取消し」と訂正

●同頁 16行目
  「(商法247条、252条)、数人の株主代表訴訟(商法267条)」を「(会社法831条、830条)、会社の組織に関する行為の無効の訴え(会社法847条)」と訂正

●227頁(奥付) 15行目
  「試験対策講座〔全13巻〕」を「試験対策講座〔全14巻〕」に訂正

●同 20行目
  「桜丘町18-6」を「桜丘町17-5」に訂正

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