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3刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました。
〈本の訂正〉
●111頁 下から5〜4行目および3行目 「背信的悪意」を「背信的悪意者」と訂正
●281頁 「論点」1行目 「妨害排除請求権はあるか。」を「妨害排除請求権が認められるか。」と訂正
●281頁 「結論」1行目 「ある。」を「認められる。」と訂正
●282頁 「判決の流れ」1行目 「妨害排除請求権はあるか」を「妨害排除請求権が認められるか」と訂正
●287頁 下から4〜3行目および最終行(2か所) 「95条」を「95条本文」と訂正
●350頁 4行目 「供託も可能」を「供託することも可能」と訂正
●352頁 「伊藤真のワンポイント・レッスン」最終行 「理解は必要である。」を「理解も必要である。」と訂正
●355頁 下から5行目 「代位弁済者はその求償権の……」を「代位弁済者は、その求償権の……」と訂正
●390頁 下から4〜3行目 「Xは、第1次的に詐欺による取消しを主張し、第2次的に民法561条により契約を……」を「Xは、第1次的に詐欺によるXY間の売買契約の取消しを主張し、第2次的に民法561条により同契約を……」と訂正
●452頁 「論点」1行目および3行目、4行目(3か所) 「708条」を「708条本文」と訂正
●453頁 「判決の流れ」(1)2行目、(2)1行目および3行目、(3)1行目(4か所) 「708条」を「708条本文」と訂正
●512頁 「論点」1行目 「離婚請求は許されないか。」を「離婚請求は許されるか。」と訂正
●513頁 「判決の流れ」1行目 「離婚請求は許されないか」を「離婚請求は許されるか」と訂正
●518頁 「伊藤真のワンポイント・レッスン」3行目 「他方配偶者は」を「他方配偶者にとっては」と訂正
2刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました。
<本の訂正>
●87頁 「判決の流れ」1行目 「取得しみずからの」を「取得し、みずからの」と訂正
●98頁 「事実」3行目 「登記名義はA名義のまま」を「登記はA名義のまま」に訂正
●118頁 「論点」1行目 「承継地の譲受人」を「承役地の譲受人」に訂正
●119頁 「判決の流れ」1行目 「承継地の譲受人」を「承役地の譲受人」に訂正
●142頁 「裁判の経緯」1行目 「棄却した。」に続く文を改行
●184頁 「論点」1行目 「賃料債権の後に」を「賃料債権の差押えをした後に」と訂正
●274頁 右欄4−5行目 「民衆16巻10号2070頁」を「民集16巻10号2070頁」に訂正
●293頁 下から4−3行目 「架空の契約を締結され」を「架空の契約が締結され」に訂正
●300頁 「論点」4行目 「全部否定される場合はどのようなときか」を「全部否定されるのはどのような場合か」に訂正
●361頁 下から5行目 「18.25パーセート」を「18.25パーセント」に訂正
●362頁 下から6行目 「ゆえに」を「それを根拠に」と訂正
●369頁 「判決の流れ」7行目 「制度であって相殺権を」を「制度であって、相殺権を」に訂正
●406頁 「裁判の経緯」3−4行目 「(民法606条)」を「(民法606条1項)」に訂正
●506頁 下から8−7行目 「向こうが悪い、向こうが悪い」を「向こうが悪い」に訂正
●526頁 下から12−8行目 丸付き数字の「1」と「2」を、色の地に白抜き数字の丸付き数字に訂正
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