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*3刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました
<本の訂正>
●23頁 下から7行目 「299条ただし書」を「299条1項ただし書」に訂正
●107頁 下から9行目 「(36条1項、59条)」を「(59条・36条1項)」に訂正 下から3-2行目 「補正(34条1項、59条)、追認(34条2項、59条)」を「補正(59条・34条1項)、追認(59条・34条2項)」に訂正
●109頁 8行目 「〔現会社335条〕」を「〔現会社335条2項〕」に訂正
●128頁 6行目 「(297条、313条、263条)」を「(297条・263条、313条・263条)」に訂正
●238頁 11行目 「(本条1項本文)」を「(本条1項柱書本文)」に訂正
●246頁 下から3行目 「(93条)」を「(93条3項)」に訂正
●290頁 26行目 「最判昭45・6・29」を「東京地判昭45・6・29」に訂正
●480頁 下から11行目 「当事者」の後に「(115条1項1号)」を追加 下から10行目 「(115条1項1号、2号、3号)」を「(115条1項3号)」に訂正 下から9行目 「利益帰属主体」の後に「(115条1項2号)」を追加
●572頁 5行目 「最判昭45・6・29」を「東京地判昭45・6・29」に訂正
<ホームページのみの訂正>
法改正により、以下を訂正します
●61頁 図 2行目 「57条、」を削除 図 2行目 「25条」の後に「一般法人77条4項、81条、104条、197条・77条4項・104条1項」を追加 図 8行目 「713条1項」の後に「、一般法人77条1項」を追加 本文 下から16行目 「57条、」を削除
●315頁 下から9行目 「隔地者が」を削除 第204条の条文を削除し、以下を挿入 「第203条の2(付添い) (1)裁判長は、証人の年齢又は心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができる。 (2)前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の陳述中、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。 (3)当事者が、第1項の規定による裁判長の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
第203条の3(遮へいの措置) (1)裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係(証人がこれらの者が行った犯罪により害を被った者であることを含む。次条第2号において同じ。)その他の事情により、証人が当事者本人又はその法定代理人の面前(同条に規定する方法による場合を含む。)において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。 (2)裁判長は、事案の性質、証人が犯罪により害を被った者であること、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。 (3)前条第3項の規定は、前2項の規定による裁判長の処置について準用する。
第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問) 裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。 1 証人が遠隔の地に居住するとき。 2 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。 」
*2刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました
<本の訂正>
●X頁 下から10行目 「〜92条の7」を「〜92条の9」に訂正
●171頁 13行目 「民法98条」の後に「3項ただし書」を追加
●305頁 5行目 「民事訴訟法の」を削除し、「平成16年改正により」の後に「追加して」を追加
<ホームページのみの訂正>
法改正により、以下を訂正します
●114頁 5行目 「信託の任務終了」を「信託に関する任務終了」に訂正
●190頁 21-22行目 「4 当事者である受託者の信託の任務終了 新受託者」を以下に訂正 「四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者 イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人 ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人 ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人」
●191頁 18行目 「信託の任務終了」を「信託に関する任務終了」に訂正
●533頁 下から7行目 「従来、」を「当初、」に訂正 下から6行目 「しかも、」を削除 下から5行目 「旧民事訴訟規則によれば、」を削除 下から4行目 「にまで広げられ」を「とされ」に訂正
●534頁 1行目 「2条によれば」を「1条により」に訂正 2行目 「され(1項)、東京地裁管轄内の簡裁の事件まで」を「された(1項)が、取り扱う事件は、東京簡裁を除く東京高裁管轄内の簡裁の事件および大阪地裁の管轄内の簡裁の事件まで」に訂正 5行目 「の申立ての方法」を削除 7行目 「2条」を削除 8行目 「支払督促の」を削除
●537頁 下から7行目 「102条」を「132条の10」に訂正 下から5行目 「(大阪簡易裁判所)」を削除 下から3行目 「にも(同規則1条)」を「(同規則1条)にも」に訂正
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