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■知的財産法[第3版](伊藤真実務法律基礎講座 3) * 正誤表

   2刷への重版にあたり以下の点を変更させていただきました。


〈本への訂正〉

●9頁 下から4行目
 「プラスa」を「プラスα」と訂正

●41頁 下から7行目
 「前述のとおり、」を「前述(第1章□2(6)参照)のとおり、」と訂正

●43頁 1行目
 「キャノン」を「キヤノン」と訂正

●86頁 19〜20行目
 「輸入・販売を行う者が同一性保持権の侵害主体になるのかという点」を「輸入・販売を行う者も同一性保持権の侵害を理由に不法行為責任を負うのかという点」と訂正

●89頁 4行目
 「無体財産法3事件」を「無3事件」と訂正

●135頁 「(4)刑事罰」1行目
 「罰金」を「罰金またはこれらの併科」と訂正

●212頁 下から5行目
 「判例」を「裁判例」と訂正

●213頁 [設例]3〜4行目
 「ドラゴンクエスト」を「マコトの大冒険」と訂正

●216頁 下から4行目
 「裁判例」を「事例」と訂正


〈ホームページのみの訂正〉

●81頁 「3-7 職務著作・法人著作の要件」囲み内3行目
 「(3)職務上作成されたものであること」を挿入し、次行以下の(3)を(4)、(4)を(5)と訂正

●82頁 3〜6行目
 [現状]
(2)「法人等の業務に従事する者が職務上作成するもの」でなければならない。「法人の業務に従事する者」には、従業員はもちろん、パートタイマー、臨時工、さらには、取締役、監査役等の役員も含まれる。ただし、外注先は含まれない。判例は、「法人等の業務に従事する者」にあたるか否かは、
 [訂正後]
(2)「法人等の業務に従事する者」が職務上作成するものでなければならない。「法人の業務に従事する者」とは、一般的に使用者との間に雇用関係がある者のことをいい、従業員はもちろん、パートタイマー、臨時工、さらには、取締役、監査役等の役員も含まれるが、外注先は含まれない。判例は、雇用関係の存否が争われた場合に「法人等の業務に従事する者」にあたるか否かは、

●82頁 13〜23行目
 [現状]
 そして、「職務上作成」したといえるか否かについては、実質的側面から判断するべきと考えられている。たとえ勤務時間外、勤務場所以外で作成されたものであっても、指揮監督関係の存在等により、「職務上作成」されたといえる場合があるからである。
 さらに、当該著作物は、(3)「法人の著作名義で公表するものであること」が必要である。ただし、かりに未公表の著作物でも、法人名義による公表を予定していればよいと解されている(〈新潟鉄工事件〉東京高判昭和60年12月4日判時1190号143頁〔著作権百選41事件〕)。もっとも、プログラムの著作物については、法人名義による公表の要件が不要とされているので、注意が必要である(15条2項)。
 最後に、(4)「契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと」が必要である。これは、就業規則や労働協約で、作成者個人をもって著作者とする旨の特約等がないことが条件となることを示している。
 [訂正後]
 そして、(3)「職務上作成されたもの」といえるか否かについては、実質的側面から判断するべきと考えられている。たとえ勤務時間外、勤務場所以外で作成されたものであっても、指揮監督関係の存在等により、「職務上作成されたもの」といえる場合があるからである。
 さらに、当該著作物は、(4)「法人の著作名義で公表するものであること」が必要である。ただし、かりに未公表の著作物でも、法人名義による公表を予定していればよいと解されている。さらに、公表を予定していない著作物であっても、仮に公表されるとすれば法人名義で公表されるものも含まれるとする裁判例がある(〈新潟鉄工事件〉東京高判昭和60年12月4日判時1190号143頁〔著作権百選41事件〕)。もっとも、プログラムの著作物については、法人名義による公表の要件が不要とされているので、注意が必要である(15条2項)。
 最後に、(5)「契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと」が必要である。これは、就業規則や労働協約で、作成者個人をもって著作者とする旨の特約等がないことが条件となることを示している。

●94頁 「3-12 著作物の自由利用」囲み内5行目
 「複製・送信・録音」を「複製・複製等」と訂正

●94頁 「3-12 著作物の自由利用」囲み内6行目
 「自動公衆送信」を「複製等」と訂正

●95頁 1行目
 「30条から47条の2」を「30条から47条の8」と訂正


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